今回の条例案の第1号が、「名誉市民」についての条例である。
条例案に曰く、「本市の発展及び社会文化の興隆に著しく功績があった者に対し、名誉市民の称号を贈ることによって、その功績と栄誉をたたえ・・・・・・・」
手続きとしては、市長が「名誉市民推戴委員会」(市民10人以内)に諮問し、その答申を受けた上で議会にはかり、議会が決める。
なお推戴委員は、市長が選んで委嘱する。
今回、私はこの条例案に異議申し立てをする。
合併前の旧市の名誉市民、いったい誰だと思います??
3万人にも満たない小さな市に、9人の名誉市民がいる。
その全てが政治がらみ。
当市出身の国会議員3名、歴代の市長6名、この9名が名誉市民のすべて!!!
これらの人の何人かは、在任中からいろいろのウワサがあったり、多くは退任して3年も経たずに、過去の人として忘れ去られている!!!
こんなのアリ~~!!!!????
呆れて、ものも言えない!!!!レベルの話でした。
田舎でも、他所の自治体は、ここまで露骨じゃない。
名誉市民は4,5人で、民間人と政治家が半々?ぐらい。
ま、そう言う、まったくもってスゴイ話だったのです。
だからこの条例について、「原則として、首長と議員は対象から除く」という一文を加えてほしい・・・・・・これが私の主張です。
もちろん「原則として」だから、ほとんどの市民が認めるほどに有能な首長や議員が現われたら、それは例外として、称号を差し上げればいいでしょう。